財団法人 和光市文化振興公社
トップページ 公社案内 設立趣意書 寄付行為
役員・評議員・顧問 管理受託施設 事業内容等 リンク お問い合わせ
Act of endowment
財団法人和光市文化振興公社寄附行為
(昭和57年 3月31日施行)
変更  平成 5年  1月  1日

 平成 6年  2月  1日

 平成 10年  3月  6日

 平成 16年  3月 31日

  第1章 総則
 (名称)
1条 この法人は、財団法人和光市文化振興公社(以下「公社」という。)という。
 (事務所)
2条  公社は、事務所を埼玉県和光市広沢1番5号に置く。

  第2章 目的及び事業
 (目的)
3条 公社は、和光市が設置する公の施設の効果的な管理運営に協力し、地域のコミュニティ及び文化の向上を図るための事業の推進に努め、もって住民福祉の増進に寄与する。
 (事業)
4条 公社は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  地域のコミュニティ及び文化の振興事業
ア 調査及び研究の実施
イ 講習会及び研究会等の開催
ウ その他文化的催しの実施
(2)  和光市が設置した公の施設の管理運営の受託
(3)  その他前条の目的を達成するために必要な事業

  第3章 財産、事業計画等
 (財産の構成)
5条 公社の財産は、次のとおりとする。
(1)  財産目録に記載された財産
(2)  財産から生じる収入
(3)  事業に伴う収入
(4)  補助金及び寄附金品
(5)  その他の収入
 (財産の種別)
6条 公社の財産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。
 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)  設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2)  基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)  理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 (基本財産の処分の制限)
7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、公社の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を得、かつ、埼玉県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
 (財産の管理)
8条 財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 基本財産のうち現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。
 (経費の支弁)
9条 公社の経費は、運用財産をもって支弁する。
 (事業年度)
10条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
 (事業計画及び予算)
11条 公社の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、その事業年度開始の5日前までに理事会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合は、その事業年度開始の日から1月以内に理事会の承認を得るものとする。
 前項ただし書の場合において、理事会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入し、及び支出することができる。
 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
 理事長は、第1項の事業計画及び予算並びに前項の規定による事業計画又は予算の変更については、理事会の承認を得る前に和光市長に協議しなければならない。
 (事業報告書等)
12条 公社の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後2月以内に理事会の承認を得なければならない。
 (剰余金の処分)
13条 公社は、各事業年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の収入に編入しなければならない。ただし、理事会の議決を得て、剰余金の全部又は一部を基本財産に編入することができる。
 (義務の負担及び権利放棄)
14条 第7条ただし書及び収支予算で定めるものを除き、公社が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、埼玉県知事の承認を得なければならない。

  第4章 役員、評議員及び職員
 (役員の種別及び選任)
15条 公社に、次の役員を置く。
(1)  理事 7人以上10人以内(うち理事長1人、副理事長1人、常務理事1人)
(2)  監事 2人
 理事及び監事は、和光市長の推薦する理事及び監事の候補者のうちから評議員会において選任する。
 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
 常務理事は、理事長が理事会の同意を得て定める。
 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
 (役員の職務)
16条 理事長は、公社を代表し、業務を統括する。
 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
 常務理事は、理事会の議決に基づき公社の業務を処理する。
 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
 監事は、民法第59条の職務を行う。
 (役員の任期)
17条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (役員の解任)
18条 役員が次の各号のいずれかに該当したときは、評議員会において評議員現在数の3分の2以上の同意を得て、これを解任することができる。
(1)  心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、当該役員に、解任の議決を行う評議員会において、弁明の機会を与えなければならない。
 (役員の報酬)
18条の2 役員には報酬を支給することができる。
 報酬を受ける役員、報酬の額等については、理事会の議決及び評議員会の同意により別に定める。
 (顧問)
18条の3 公社に、必要に応じ、顧問を置くことができる。
 顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
 顧問は、理事長の要請に応じ、公社の事業について必要な助言を行う。
 (評議員)
18条の4 公社に、評議員7人以上10人以内を置く。
 評議員は、理事会において選任する。
 評議員は、評議員会を構成し、この寄附行為に定める職務を行う。
 評議員には、第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、「評議員会に」とあるのは「理事会に」と、「評議員現在数の」とあるのは「理事現在数の」と読み替えるものとする。
 (事務局)
18条の5 公社の事務を処理するため、公社に事務局を置く。
 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

  第5章 会議
 (会議の種別)
19条 公社の会議は、理事会及び評議員会とする。
 (会議の構成)
19条の2 理事会は、理事をもって構成する。
 評議員会は、評議員をもって構成する。
 (会議の権能)
20条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、公社の運営に関する重要な事項を議決する。
 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じて公社に関する重要な事項に関し、理事長に建議することができる。
 理事会において次の事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(1)  基本財産の処分に関すること。
(2)  事業計画及び予算の承認に関すること。
(3)  事業報告、決算及び財産目録の承認に関すること。
(4)  新たな義務の負担又は権利放棄に関すること。
(5)  寄附行為の変更に関すること。
(6)  解散及び残余財産の処分に関すること。
 (会議の開催)
20条の2 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)  理事長が必要と認めたとき。
(2)  理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
 評議員会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)  理事長が必要と認めたとき。
(2)  評議員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)  監事から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
 (会議の招集)
21条 会議は、理事長が招集する。
 理事長は、前条第1項第2号の場合には請求があった日から10日以内に理事会を、同条第2項第2号及び第3号の場合には請求があった日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。
 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の5日前までに会議の構成員に通知しなければならない。ただし、構成員全員の承諾があるとき又は緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。
 (会議の議長)
22条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
 (会議の定足数)
23条 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 (会議の議決)
24条 会議の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (会議における書面表決)
25条 やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
 (会議の議事録)
26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)  会議の日時及び場所
(2)  構成員の現在数
(3)  会議に出席した構成員の数及び氏名
(4)  議決事項
(5)  議事の経過の概要及びその結果
(6)  議事録署名人の選任に関する事項
 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

  第6章 寄附行為の変更及び解散
 (寄附行為の変更)
27条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の認可を得なければ変更することができない。
 (解散及び残余財産の処分)
28条 公社は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の承認があったときに解散する。
 解散のときに存する財産は、理事会の議決を経、かつ、埼玉県知事の許可を得て、公社と類似の目的を有する他の団体に寄附することができる。

  第7章 雑則
 (委任)
29条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

  附 則
 この寄附行為は、この法人設立許可のあった日から施行する。
 公社設立当初の役員は、第15条第2項から第4項までの規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、昭和58年3月31日までとする。
 公社設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立の許可のあった日から昭和58年3月31日までとする。
 公社の設立当初年度の事業計画及び予算は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

  附 則

この寄附行為は、平成5年1月1日から施行する。

  附 則

この寄附行為は、平成6年2月1日から施行する。

  附 則

この寄附行為は、平成10年3月6日から施行する。

  附 則
 この寄附行為は、平成16年3月31日から施行する。
 この寄附行為の施行の際、現に変更前の寄附行為第15条第2項の規定により任命された理事及び監事は、この寄附行為の施行の際に変更後の寄附行為第15条第2項の規定により選任された理事及び監事とみなす。
別紙(附則第2項関係)
役員名簿

役職名 氏名 職名 報酬 備考
理事長
理事
室賀茂美 助役
副理事長
理事
渡辺次郎 市民生活部長
常務理事
理事
浜田信二 人事課長
理事 林 富雄 教育長
理事 新井好一 総務部長
理事 石山利和 建設部長
理事 下山田光夫 福祉部長
監事 新坂義二 代表監査委員
監事 鈴木範重 収入役
▲This Page Top

Copyrights Wako-city Cultural Promotion Public Corporation. All Rights Reserved.